2025年10月22日のメルカリの規約改定で、事業者はフリマアプリのメルカリを使えなくなりました。副業で出品している人にとって気になるのは、「自分は事業者にあたるのか」だと思います。
ネット上には「月10件以上売ったら事業者」「AIが画像を見て判定する」といった話もありますが、メルカリはそのような基準を公表していません。この記事では、公式に示されていること・示されていないことを分けたうえで、自分の出品を見直すポイントをまとめます。規約改定の全体像はメルカリの事業者ルールと本人確認まとめを読んでください。
※2026年9月時点で、メルカリの利用規約・公式ヘルプ・公式コラムを確認して書いています。
公式に示されていること
- 2025年10月22日から、メルカリが指定した法人以外の事業者は、フリマアプリのメルカリに登録・利用できない(利用規約)
- 対象には、法人(会社)と個人事業主が含まれる。事業者はメルカリShopsを使う(公式コラム)
- フリマアプリのメルカリは、家庭の不用品を個人間で売買する場として提供されている
- 営利目的で中古品の取引をしていると認められる場合は、古物営業にあたる可能性があり、取引の実態や営利性などから個別に判断される(公式ヘルプ)
公式に示されていないこと(よくある誤解)
| よく見る話 | 実際 |
|---|---|
| 「月◯件以上売ったら事業者」 | 件数や金額の基準は公表されていない |
| 「AIが画像の類似度で判定している」 | 判定の方法は公表されていない |
| 「警告は必ず段階的に来る」 | 手順は公表されていない。規約違反があれば、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置がとられることがある |
| 「確定申告をしていたら事業者」 | 確定申告をしているかどうかだけで決まるとは示されていない。不用品を売った場合でも、売った物によっては申告が関係することがある |
自分の出品を見直す5つの質問
基準が公表されていない以上、「ここまでなら大丈夫」という線はありません。次の質問に「はい」が多いほど、事業としての販売に近いと考えられます。
- 売っている物は、売るために買った(仕入れた)物か
- 売れたら、また仕入れて補充しているか
- 同じ商品を、在庫として複数持っているか
- 開業届を出して、個人事業主としてこの販売をしているか
- ほかの人に出品や発送を任せているか
5つ目について、自分のアカウントを人に使わせることは、事業者かどうかに関係なく「他人のアカウントの利用」として禁止されています。→ メルカリ物販の外注化は今もできる?
事業者にあたらない人も気をつけたいこと
家の不用品だけを売っている人でも、次のルールは守る必要があります。
- 削除・再出品の繰り返し:検索に表示される機会を増やすために同じ商品の削除と再出品を繰り返すのは、迷惑行為として禁止 → メルカリの再出品は危ない?
- 出品数の制限:売れる割合(売却率)などをもとに、出品できる数に上限がかかることがある。上限の数は公表されていない
- 手元にない商品:出品できるのは、手元にある物だけ
事業として続けたい場合の選択肢:メルカリShops
| 出店料 | 無料(月額・年額とも) |
| 販売手数料 | 売上の10% |
| 振込手数料 | 1回200円 |
| 中古品を売る場合 | 古物商許可が必要 → メルカリで古物商許可は必要? |
事業としての販売には、税金の申告も関係します。→ メルカリの税金を整理
まとめ
- 2025年10月22日から、法人・個人事業主などの事業者はフリマアプリのメルカリを使えない(指定法人を除く)
- 「月◯件」「AIが判定」などの基準は公表されていない。判断は取引の実態から
- 仕入れて補充している、在庫を持っている、人に任せている、なら事業に近い
- 事業として続けるならメルカリShops。家の不用品を売るなら、これまでどおり使える
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