メルカリで売った商品について、購入者から「領収書をいただけますか?」と頼まれることがあります。この記事では、出品者が領収書を頼まれたときの考え方と、書き方の注意をまとめます。
購入者として、領収書の代わりになる資料や保存方法を知りたい人は、メルカリで領収書は発行できる?代わりになる証明書を読んでください。
※2026年9月時点で、メルカリの規約・公式ヘルプ、国税庁の案内を確認して書いています。
前提:メルカリは領収書を発行しない
メルカリの取引では、売買契約は出品者と購入者の間で成立し、メルカリは当事者ではありません。出品者向けの加盟店規約にも、メルカリ側はユーザーの決済について領収書などを発行しないと書かれています。そのため、領収書が必要な購入者は、出品者に直接お願いすることになります。
頼まれたら、応じる?断る?
個人の出品者に、領収書を発行する決まりはありません。応じるかどうかは出品者の判断です。応じる場合は、次の内容を書くのが一般的です。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| 宛名 | 購入者から指定された名前 |
| 日付 | 代金を受け取った日(取引の日) |
| 金額 | 商品代金 |
| 但し書き | 「〇〇代として」など、何の代金か |
| 発行者 | 出品者の名前 |
本名や住所を書くことに抵抗がある場合は、無理に応じる必要はありません。取引画面のスクリーンショットなど、購入者側で保存できる資料があることを伝える方法もあります。
収入印紙は要る?
- 受取金額が5万円未満:領収書(金銭の受取書)は印紙税がかからない
- 営業に関しない受取書:国税庁の案内では、個人の場合、商人としての行為は営業になり、事業を離れた私的な日常生活に関するものは営業にならないとされている。営業に関しない受取書は、金額にかかわらず非課税
家の不用品を売った代金の領収書が、どちらにあたるか迷う場合は、税務署に確認してください。
インボイス(適格請求書)は?
インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者として登録している事業者だけです。個人で家の不用品を売っている出品者は、通常インボイスは発行できません。購入者に頼まれたら、その旨を伝えましょう。
まとめ
- メルカリは領収書を発行しない。必要なら購入者が出品者にお願いする形
- 個人の出品者に発行する決まりはない。応じる場合は宛名・日付・金額・但し書き・発行者を書く
- 5万円未満の受取書や、営業に関しない受取書は印紙税がかからない
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