副業

メルカリの確定申告が必要な人と不要な人

メルカリで売上が増えてくると、確定申告は必要なのか、税金はかかるのか、いくらから申告するのかが気になります。

特に、家の不用品を売っただけの人、副業として仕入れて売っている人、ハンドメイド品を販売している人、主婦で扶養内にいる人では、見るべきポイントが違います。

結論から言うと、メルカリの売上は金額だけで判断しません。
何を売ったのか、継続して利益を得る目的があるのか、会社員なのか、個人事業主なのかによって、確定申告の必要性が変わります。

この記事では、メルカリの確定申告が必要な人と不要な人を、初心者にも分かるように整理します。
税金で損しないために、出品前と売れた後に確認するポイントもまとめます。

メルカリの税金は売上だけで判断しません

メルカリの税金で最初に間違えやすいのは、売上と所得を同じものとして考えることです。

売上は、商品が売れた金額です。

所得は、売上から必要経費を差し引いた後の金額です。

たとえば、3000円で売れた商品があっても、仕入れ代、送料、販売手数料、梱包資材代がかかっていれば、その全額が利益ではありません。

確定申告で見るのは、基本的に売上そのものではなく、所得です。


家の不用品を売っただけなら基本的に申告不要です

家にある洋服、日用品、家具、子供服、本、雑貨などを売った場合、それが生活に通常必要なものの売却であれば、基本的に所得税はかかりません。

これは、使わなくなった生活用品を売っているだけで、利益を得るための事業とは考えにくいからです。

そのため、会社員が家の不用品をメルカリで売って、売上が30万円を超えたとしても、生活用動産の売却であれば基本的には確定申告は不要です。

ただし、すべての不用品販売が無条件で非課税になるわけではありません。高額品や継続的な販売は別に確認が必要です。

不用品でも高額品は注意が必要です

生活用品の売却は基本的に非課税ですが、例外があります。

貴金属、宝石、書画、骨とう品などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを売った場合は、課税対象になることがあります。

たとえば、家にあったブランド時計、金のアクセサリー、高額な絵画、骨とう品などを売る場合は注意が必要です。

普通の子供服や日用品と、高額な資産の売却は同じように考えない方が安全です。

仕入れて売るなら不用品販売ではありません

メルカリで税金が問題になりやすいのは、仕入れて売る場合です。

家にある不用品ではなく、販売する目的で商品を買い、それをメルカリで売って利益を得ている場合は、所得として扱われます。

たとえば、次のようなケースです。

  • 安く仕入れた服を継続して売る
  • セール品を買って利益を乗せて売る
  • 中古品を仕入れて整えて売る
  • ハンドメイド品を作って売る
  • 販売目的で在庫を持っている

この場合は、売上から仕入れ代や送料などの経費を引いた所得を計算します。


会社員の副業は20万円ラインを確認します

会社員で年末調整を受けている人は、副業の所得が年間20万円を超えるかどうかがひとつの目安になります。

メルカリで仕入れ転売やハンドメイド販売をしていて、給与所得や退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要になるのが基本です。

ここで見るのは売上ではありません。所得です。

たとえば、年間売上が50万円でも、仕入れ代や送料などの必要経費を引いた所得が18万円なら、20万円超ではありません。

反対に、年間売上が30万円でも、経費が少なく所得が22万円なら、20万円を超えます。

20万円以下でも住民税の申告に注意します

会社員の副業所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる場合があります。

ただし、これは所得税の話です。住民税には同じ扱いがないため、住民税の申告が必要になることがあります。

また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。

20万円以下なら何もしなくてよい、と覚えるのは危険です。


主婦や扶養内の人は48万円だけで判断しません

主婦や扶養内の人がメルカリで販売する場合、よく48万円の壁という言葉を見ます。

以前は、所得税の基礎控除48万円を目安に説明されることが多くありました。
しかし、令和7年分以後は基礎控除の見直しがあります。

そのため、2026年時点では、48万円だけを見て確定申告の必要性を判断しない方が安全です。

扶養、配偶者控除、住民税、所得税の基礎控除は、見る制度が違います。
メルカリで仕入れ販売やハンドメイド販売をしている場合は、所得額と自分の収入状況を整理して確認します。

ハンドメイド販売は利益が出れば所得になります

ハンドメイド品をメルカリで販売する場合は、家の不用品を売っているのとは違います。

材料を買い、作品を作り、販売して利益を得ているため、所得として扱われます。

計算する時は、売上から必要経費を引きます。

  • 材料費
  • 梱包資材代
  • 送料
  • 販売手数料
  • 道具代のうち販売に必要な部分
  • 撮影用品のうち販売に必要な部分

趣味で少し売っているだけでも、継続して利益が出ている場合は記録を残しておくことが大切です。


個人事業主は全体の売上と所得を見ます

個人事業主としてメルカリ販売をしている人は、会社員の20万円ラインだけで判断しません。

事業として商品を仕入れて売っている場合は、売上、仕入れ、経費、在庫を整理して、所得を計算します。

メルカリだけでなく、ラクマ、Yahoo!オークション、実店舗、ネットショップなどで売っている場合は、全体の売上と経費をまとめて管理します。

個人事業主は、売上が入った場所ではなく、事業全体で申告を考えます。

確定申告が必要になりやすいパターン

メルカリで確定申告が必要になりやすいのは、次のようなケースです。

ケース見るポイント注意点
会社員が不用品を売る生活用動産かどうか基本的に所得税は非課税です
会社員が仕入れて売る副業所得が20万円を超えるか売上ではなく所得で見ます
主婦が不用品を売る生活用動産かどうか基本的に所得税は非課税です
主婦が仕入れて売る所得額と扶養への影響48万円だけで判断しません
ハンドメイド販売利益が出ているか材料費や送料を記録します
高額品の売却資産の種類と金額30万円超の貴金属などは注意します
個人事業主の販売事業全体の所得全サイトの売上をまとめます

この表は目安です。実際には、収入状況、所得控除、扶養、住民税、販売内容によって判断が変わります。

売上と所得の計算方法

確定申告が必要かを考える時は、まず所得を計算します。

所得は、売上から必要経費を引いた金額です。

メルカリ販売で経費になりやすいものには、次のようなものがあります。

  • 仕入れ代
  • 材料費
  • 送料
  • 販売手数料
  • 梱包資材代
  • 撮影用品のうち販売に使う部分
  • 発送に必要な消耗品
  • 販売管理に使う道具の一部

ただし、私生活にも使うものは、全額を経費にできない場合があります。販売に使った部分を分けて考える必要があります。


経費にできるか迷いやすいもの

メルカリ販売では、経費にできるか迷いやすいものがあります。

梱包資材や送料は、販売のために直接必要なものなので分かりやすいです。

一方で、スマホ代、インターネット代、部屋代、撮影用ライト、パソコンなどは、私生活にも使うことがあります。
この場合は、販売に使った割合を考える必要があります。

判断に迷うものは、領収書、レシート、使用目的、使用日を残しておきます。あとから説明できる状態にすることが大切です。

領収書と売上記録は必ず残します

確定申告が必要か分からない段階でも、記録は残しておくと安心です。

残しておきたいものは次の通りです。

  • 売れた日
  • 商品名
  • 販売価格
  • 販売手数料
  • 送料
  • 梱包資材代
  • 仕入れ代
  • 材料費
  • 購入時のレシート
  • 発送時の控え
  • 取引画面の記録

メルカリの販売履歴だけに頼るのではなく、自分でも表にまとめておくと計算しやすくなります。


メルカリ税金のかんたん判断フロー

迷った時は、次の順番で確認します。

  1. 売ったものは家の不用品ですか
  2. 販売目的で仕入れた商品ですか
  3. ハンドメイド品や自作品ですか
  4. 高額な貴金属や骨とう品ですか
  5. 会社員として給与をもらっていますか
  6. 副業所得は年間20万円を超えますか
  7. 住民税の申告が必要な自治体ですか
  8. 扶養や配偶者控除への影響がありますか

この順番で見ると、不用品販売なのか、副業所得なのか、高額資産の売却なのかを分けやすくなります。

メルカリで確定申告が不要になりやすい例

次のようなケースは、確定申告が不要になりやすいです。

  • 自宅で使っていた服を売った
  • 子どもが使わなくなったおもちゃを売った
  • 読まなくなった本を売った
  • 未使用の生活用品を売った
  • 家具や雑貨など生活用のものを売った

ただし、販売目的で仕入れていた場合や、高額な資産を売った場合は別です。

メルカリで確定申告が必要になりやすい例

次のようなケースは、確定申告が必要になる可能性があります。

  • 仕入れた商品を継続して売っている
  • ハンドメイド品を継続して売っている
  • 副業所得が年間20万円を超えている
  • 個人事業として販売している
  • 高額な貴金属や骨とう品を売った
  • 複数サイトで販売している
  • 販売用の在庫を持っている

必要かどうか分からない場合は、売上と経費を整理して、税務署や税理士に確認します。


確定申告前にやること

メルカリ販売で確定申告が必要になりそうな人は、次の準備をします。

  1. 年間の売上を集計します
  2. 販売手数料を集計します
  3. 送料を集計します
  4. 仕入れ代や材料費を集計します
  5. 梱包資材代を集計します
  6. 在庫がある場合は在庫を確認します
  7. 領収書とレシートをまとめます
  8. 副業所得か事業所得かを確認します

年末になってから思い出すのは大変です。
売れた時点で記録する習慣を作ると、申告時期に慌てにくくなります。

よくある質問

メルカリで30万円売れたら確定申告は必要ですか

売上30万円だけでは判断できません。
家の不用品など生活用動産の売却なら、基本的に所得税はかかりません。
仕入れて売っている場合は、売上ではなく所得を計算します。

会社員がメルカリ副業をしたらいくらから申告ですか

年末調整を受けている会社員は、給与所得や退職所得以外の所得が年間20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要になるのが基本です。

20万円以下なら完全に申告不要ですか

所得税の確定申告が不要になる場合はあります。
ただし、住民税の申告が必要になることがあります。
また、医療費控除などで確定申告をする場合は、副業所得も含めて申告します。

主婦のメルカリ販売は48万円以下なら大丈夫ですか

48万円だけで判断しない方が安全です。
令和7年分以後は基礎控除の見直しがあり、扶養や住民税の判定とも違います。
販売内容と所得額を整理して確認します。

家の不用品なら売上が多くても税金はかかりませんか

生活に通常必要な動産の売却なら、基本的に所得税はかかりません。
ただし、貴金属、宝石、書画、骨とう品などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは注意が必要です。

ハンドメイド販売は不用品販売と同じですか

同じではありません。
材料を買って作品を作り、販売して利益を得る場合は所得になります。
材料費や送料などを記録して、所得を計算します。

メルカリの販売手数料は経費になりますか

販売目的の商品やハンドメイド販売など、所得計算が必要な場合は、販売手数料を必要経費として整理するのが一般的です。
記録を残しておきます。

送料は経費になりますか

販売のために負担した送料は、所得計算で必要経費として整理するのが一般的です。配送控えや取引記録を残しておきます。

レシートがない場合はどうしますか

レシートがないと証明が難しくなります。
今後は購入日、金額、目的、支払方法を記録して、できるだけ領収書やレシートを保管します。

税務署に相談してもよいですか

相談して問題ありません。
自分の販売内容、売上、経費、勤務状況を整理してから相談すると、確認しやすくなります。

まとめ

メルカリの確定申告は、売上金額だけで判断しません。

家の不用品を売っただけなら、生活用動産の売却として基本的に所得税はかかりません。
一方で、仕入れて売る、ハンドメイド品を売る、個人事業として販売する場合は、所得として計算する必要があります。

会社員は副業所得20万円超がひとつの目安です。ただし、20万円以下でも住民税の申告には注意します。
主婦や扶養内の人は、48万円という古い目安だけで判断せず、最新の基礎控除や扶養の条件を確認します。

迷った時の一番安全な対策は、売上、送料、手数料、仕入れ代、材料費、領収書を残すことです。
記録があれば、必要になった時に正しく判断できます。

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