「メルカリポイントで買った物は経費になる?」「ポイントを使ったら帳簿にどう書く?」。副業でメルカリを使っている人から、よく出る疑問です。
ただ、この疑問を考える前に、2025年に前提が2つ変わったことを知っておく必要があります。この記事では、その変更をふまえて、ポイントと税金・経費の考え方を整理します。
※2026年9月時点で、メルカリ・メルペイの公式ヘルプとお知らせ、国税庁の案内を確認して書いています。個別の会計・税務処理は、税務署や税理士に確認してください。
2025年に変わった2つの前提
1. 事業としての仕入れ・販売にメルカリは使えない
2025年10月22日から、メルカリが指定した法人以外の事業者は、フリマアプリのメルカリに登録・利用できなくなりました。以前この記事で取り上げていた「メルカリで仕入れて売る副業(メルカリせどり)の会計処理」は、今のルールでは前提が成り立ちません。事業として販売するならメルカリShopsです。→ メルカリで副業は事業者扱いになる?
2. 無償ポイントの定義が変わった
2025年11月4日付でメルペイの利用規約などが改定され、無償ポイントの定義が「値引きを受けることのできるもの」から「商品の代金の支払い等に利用することのできるもの」に変わりました。公式のお知らせでは、利用者の支払金額に変わりはないと説明されています。
ネット上には「メルカリポイントの利用は値引きとして処理する」という説明が多くありますが、この改定より前の情報である可能性があります。
メルカリポイントの種類
| 有償ポイント | 無償ポイント | |
|---|---|---|
| 手に入れ方 | 売上金で購入する | 友達招待やキャンペーンなどでもらう |
| 価値 | 1ポイント=1円 | 1ポイント=1円 |
| 有効期限 | 購入した日から365日間 | キャンペーンによって異なる |
有償ポイントは、自分の売上金で買ったものです。ポイントの使い道や期限の確認方法はメルカリポイントとは?有償・無償の違いにまとめています。
不用品を売るだけなら、そもそも経費の計算は要らないことが多い
国税庁の案内では、家具や衣服など生活で使っていた物(生活用動産)を売った所得は、原則として非課税です。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは除かれます。
家の不用品を売っているだけなら、ポイントで何を買ったかを経費として計算する場面は、あまりありません。
経費を考える必要があるのは、こんなとき
- メルカリShopsなどで、事業として販売している
- 副業の所得(雑所得など)があり、確定申告で経費を差し引く
この場合でも、ポイントを使った支払いの扱いは、ポイントの種類(有償か無償か)、どうやって手に入れたか、何に使ったかで変わりえます。自己判断で「ポイント分も全部経費」とせず、税務署の相談窓口や税理士に確認するのが安全です。
どの場合でもやっておきたい記録
- 購入日・商品名・金額・支払い方法(ポイント・売上金・カードなどの内訳)がわかる、購入履歴の画面を保存する
- ポイントをもらった理由(キャンペーン名など)と、もらった日を控えておく
- メルカリは紙の領収書が出ないため、代わりになる書類を確認しておく → メルカリで領収書は発行できる?
確定申告が必要かどうか
会社員の場合、給与以外の所得の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です(国税庁)。不用品の売却が非課税になるケースを含め、自分が申告の対象かどうかは【2026年分】メルカリの税金を整理とメルカリの確定申告が必要な人と不要な人で確認できます。
まとめ
- 2025年10月から、事業としての仕入れ・販売にフリマアプリのメルカリは使えない
- 2025年11月から、無償ポイントの定義は「値引き」ではなく「支払いに使えるもの」に変わった
- 生活で使っていた物を売った所得は、原則として非課税
- 経費の処理が必要な場合は、ポイントの種類と使い道を記録し、税務署や税理士に確認する
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