会社で副業が禁止されていると、「メルカリで物を売ったら就業規則違反になる?」と心配になりますよね。この記事では、会社員がメルカリを使うときに確認したい就業規則と税金のポイントをまとめます。
※2026年9月時点で、厚生労働省のモデル就業規則、国税庁の案内、メルカリの規約を確認して書いています。最終的な判断は、勤め先の就業規則と人事の担当者に確認してください。
まず確認:あなたのメルカリは「副業」?
| メルカリの使い方 | 考え方 |
|---|---|
| 家の不用品を売る | 生活で使っていた物の処分。国税庁の案内でも、生活用動産を売った所得は原則として非課税 |
| 仕入れて売ることを続ける | 事業にあたる可能性が高い。2025年10月22日からは、事業者はフリマアプリのメルカリを使えない(メルカリShopsへ) |
家の不用品を売るのは、一般的に「副業」とは考えにくい使い方です。ただし、会社によって就業規則の書き方は違うので、気になる場合は確認しておくと安心です。
就業規則の副業・兼業のルール
厚生労働省のモデル就業規則では、労働者は勤務時間外にほかの会社などの業務に従事できるとしたうえで、会社への届出をもとに、次のような場合には会社が禁止・制限できるとしています。
- 労務の提供に支障がある場合
- 企業の秘密が漏れる場合
- 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を壊す行為がある場合
- 競業によって会社の利益を害する場合
実際のルールは会社ごとに違います。「届出が必要か」「どんな活動が対象か」を、自分の会社の就業規則で確認しましょう。
税金:会社に知られる?
- 家の不用品の売却:原則として非課税(1個または1組30万円を超える貴金属などを除く)なので、申告や住民税の変化は通常起きない
- 副業の所得がある場合:給与以外の所得の合計が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要。20万円以下でも、住民税の申告が必要な場合がある
くわしくは【2026年分】メルカリの税金を整理とメルカリの確定申告が必要な人と不要な人をどうぞ。
職場で気をつけたいこと
- 勤務時間中に出品や取引をしない
- 会社の備品や、仕事で手に入れた物を出品しない
- 仕事で知った情報を、出品やプロフィールに書かない
まとめ
- 家の不用品を売るのは、一般的に副業とは考えにくい。心配なら就業規則を確認
- 仕入れて売ることを続けるなら事業にあたる可能性が高く、フリマアプリのメルカリは使えない
- 不用品の売却は原則非課税。副業の所得があるなら20万円と住民税を確認
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