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てんちむ訴訟の最新情報|約3.8億円の支払い命令取り消しと報告、経緯と未確認点を整理

2026年10月14日時点の情報です。てんちむさんとナイトブラ「モテフィット」の販売元との訴訟について、控訴審の結果を伝える報道が出ました。過去の一審判決だけを読むと、現在の状況を取り違える可能性があります。

てんちむ訴訟の最新情報|控訴審の結果を本人が報告

ユーチュラの2026年10月14日付報道によると、てんちむさんは同日、Xで控訴審の結果を報告。一審で命じられた約3億8,000万円の支払いが取り消され、自身の支払いはなくなり、会社側に約224万円の支払いが命じられたと説明しました。出典:ユーチュラの10月14日付報道

これは報道を通じて確認した本人の説明です。本記事では控訴審判決の全文を確認できておらず、判断理由の詳細や判決の確定も確認できていません。そのため、裁判所がどの主張をどの範囲で認めたのかを推測で補うことはしません。

何をめぐる裁判だったのか

問題の背景には、てんちむさんがナイトブラのプロデュース・宣伝に関わる一方、過去に豊胸手術を受けた事実を公表していなかったことがあります。2020年にこの事実が明らかになり、商品の宣伝と本人の体験との関係が問題視されました。購入者への返金対応と、その後の販売元との訴訟は分けて捉える必要があります。出典:集英社オンラインの本人インタビュー

販売元のYUIKU株式会社は公式サイトで、てんちむさんから同社への訴訟と、同社からの反訴があったことを公表しています。つまり、販売元が一方的に訴えたという構図だけでは説明できません。双方が請求を行った民事紛争です。出典:YUIKU株式会社「裁判結果に関するお知らせ」

ここでいう反訴は、訴えられた側が同じ裁判手続の中で相手に請求するものです。誰が最初に訴えたかと、最終的に誰の請求が認められるかは別の問題になります。

一審では何が決まっていた?

YUIKUの公式発表では、一審判決が言い渡された日は2024年12月16日、裁判所は東京地方裁判所です。同社は当時、同社の勝訴とする判決だったと発表し、詳細については当事者の権利保護を理由に説明を控えていました。出典:YUIKU公式発表

日刊スポーツは2025年1月11日、てんちむさんが動画で一審の賠償額を3億8,457万4,504円と説明し、控訴したと報じました。「約3億8,000万円」「約3.8億円」といった見出しは、この金額を概数で示したものです。出典:日刊スポーツの2025年1月11日付記事

一審についての記事には、報道された時点の判断が書かれています。記事の日付と裁判の段階を確認せず、当時の金額を現在の確定した支払い義務として紹介するのは適切ではありません。

控訴審では何が争われていたのか

FRIDAYデジタルは2026年4月18日、控訴理由書を検証した記事で、てんちむさん側が販売元の広告表現や責任の分担を問題にしていたと報じました。これは控訴した側の主張を紹介する報道であり、その内容がすべて裁判所の認定になったという意味ではありません。出典:FRIDAYデジタルの控訴理由書に関する報道

この点を読む際は、①当事者が求めた結論、②その根拠として提出した主張や証拠、③裁判所が示した判断を分けることが大切です。結果が変わったという速報だけで、「広告の違法性が認定された」「宣伝に問題がなかったと証明された」など、理由まで断定することはできません。


経緯を時系列で整理

時期確認できる経緯情報の位置付け
2020年豊胸手術を公表していなかったことが問題となり、返金対応へ後年の報道・本人取材で説明された背景
2024年12月16日東京地裁が一審判決販売元の公式発表で日付を確認
2025年1月本人が一審の賠償額と控訴について説明日刊スポーツが報道
2026年4月控訴理由書の内容が報じられる当事者の主張を扱った記事
2026年10月14日本人が控訴審で判断が変わったと報告ユーチュラが同日の投稿内容を報道

時系列は上記の各出典に基づきます。購入者への返金額、販売元への請求額、裁判で認められた額は性質が異なるため、合算して一つの「借金総額」とする扱いは避けています。

判決が出たことと、確定したことは違う

裁判所の案内では、地方裁判所の一審判決に対しては高等裁判所への控訴、第二審の高等裁判所の判決に対しては最高裁判所への上告という手続があります。出典:裁判所「裁判手続 民事事件Q&A」

広島高等裁判所は、上告の提起や上告受理の申立てについて、判決正本を受け取った日などの翌日から起算して2週間以内に書面が届く必要があると案内しています。今回の当事者への送達日は確認していないため、この記事で期限の日付を特定することはできません。出典:広島高裁「Q&A」

本記事で確認したYUIKU公式サイトの告知は、一審時点の内容でした。それだけを根拠に、会社側が今回の結果を受け入れた、あるいは不服申立てを決めたと読み取ることもできません。今後確認すべきなのは、当事者双方の正式な説明と手続の進展です。

商品広告を読む際に押さえておきたいこと

今回の個別の判断理由とは別に、商品の効果をうたう広告には一般的なルールがあります。消費者庁は、効果・性能の表示を裏付ける資料について、客観的に実証された内容であることと、その内容が表示した効果・性能に対応していることを求めています。出典:消費者庁「表示に関するQ&A」Q13

商品を検討するときは、紹介者の体験だけで判断せず、どの効果について、どの条件で確認されたものかを確認すると理解しやすくなります。また、消費者庁はインターネット広告で、価格、送料、返品の可否・条件などを正確かつ明確に表示する必要があると説明しています。出典:消費者庁「インターネット上の広告表示」

こうした一般的な表示ルールの説明は、本件の当事者に行政処分や刑事責任が認定されたという説明ではありません。民事の請求、広告規制、購入者への対応をそれぞれ区別して読む必要があります。

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提訴の段階と裁判所の判断を分けて読む別の事例として、車田正美さん側の提訴について整理した記事も掲載しています。本件とは当事者・争点が異なる事件ですが、請求額と認容額の違いを考える際の参考になります。

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