はじめに|メルカリポイントの経費処理でよくある疑問とは

副業として「メルカリせどり」を始めた方が増えている中で、意外と多くの人がつまずくのが「メルカリポイントの会計処理」です。
例えばこんな疑問をお持ちではないでしょうか?
- 「メルカリポイントで仕入れた商品は経費にできるの?」
- 「ポイントを使って商品を買ったけど、帳簿にはどう書けばいいの?」
- 「税務署にチェックされても大丈夫な処理方法ってある?」
結論から言えば、メルカリポイントを使って仕入れた商品も、正しい方法で処理すれば問題なく経費にできます。
ただし、その方法を誤ると、経費として認められなかったり、税務調査でトラブルになる可能性もあります。
本記事では、メルカリでのポイント利用を会計や税務の観点から正しく処理するために、
- メルカリポイントを現金で購入したときの仕訳方法
- ポイントを使って仕入れた商品の経費計上の考え方
- 国税庁がどのように見ているのか(公式見解)
- 税務署に指摘されないための実務対策
- 証拠書類(証憑)の残し方や記帳方法
- 副業初心者でも実践できる会計・節税のポイント
これらを図解と具体例を交えて、わかりやすく解説していきます。
特に副業やせどりを始めたばかりの方は、簿記や税法に不慣れな方も多いかと思いますが、このガイドを読むことで「安心してメルカリポイントを活用できる」状態を目指せる内容になっています。
次章では、まず「メルカリポイントを購入したときの処理方法」について、法人と個人のケースに分けて詳しく解説していきます。
メルカリポイント購入時の会計処理を法人と個人で比較

メルカリポイントを活用して仕入れを行う際、最初に気になるのが「ポイントを買った段階でどう処理すべきか」という点です。
ここでは、法人の場合と個人事業主の場合に分けて、会計処理の考え方と仕訳例をご紹介します。
法人の場合:前払金として処理
法人が事業用にメルカリポイントを現金で購入(チャージ)した場合、それは「まだモノを買っていない状態」であり、前払金(資産)として会計処理されるのが基本です。
仕訳例(1万円分のポイントを購入した場合)
借方:前払金 10,000円 / 貸方:普通預金 10,000円
この仕訳では、「将来の商品仕入れに使うために、ポイントを事前に払っておいた」という意味になります。
商品を実際に購入したときに、前払金を「仕入」に振り替えて経費計上します。
商品を購入したときの仕訳(2,000円の商品を全額ポイントで購入)
借方:仕入 2,000円 / 貸方:前払金 2,000円
このように、ポイントの使用は現金支出ではありませんが、事前に支払った資産を振り替えるだけなので、正しく経費化できます。
個人事業主の場合:事業主借で処理するケースも
個人事業主の場合、会計処理の自由度がやや高くなります。
メルカリポイントのチャージを事業用の銀行口座などから行った場合は、法人と同様に「前払金」で処理できます。
しかし、個人のクレジットカードやプライベート口座からチャージした場合には、事業経費として即時に計上できないため、「事業主借」で処理するのが一般的です。
仕訳例(プライベートカードで1万円分のポイントをチャージ)
借方:前払金 10,000円 / 貸方:事業主借 10,000円
このように処理しておけば、事業用資産としてのポイントは記録され、将来の経費に転換できます。
なお、メルカリポイントの使用が「生活費」や「私的購入」である場合は、そもそも事業経費として処理できません。
用途によって線引きを明確にしましょう。
このように、ポイントを購入した時点ではまだ「費用」にはならないというのが大原則です。
実際に商品を仕入れたタイミングで初めて「仕入」として経費化されることを、しっかり押さえておく必要があります。
次章では、メルカリポイントを使って商品を仕入れた際の会計処理と経費計上の方法を、さらに詳しく見ていきます。
ポイントを使って仕入れた商品の経費計上と具体的な仕訳

メルカリポイントを使って商品を仕入れた場合、その金額はどのように経費として計上すればよいのでしょうか?
この章では、ポイント利用時の処理方法について、実際の会計仕訳を交えながらわかりやすく解説していきます。
ポイント使用は「値引き扱い」が基本
国税庁の見解では、ポイントを使って商品を購入した場合、そのポイント分は「値引き」として扱われるとされています。
これは、ドラッグストアやスーパーでのポイント利用と同じ考え方で、メルカリポイントもこの処理方法に準じることが可能です。
つまり、ポイントを使って商品を安く買った場合は、「実際に支払った金額のみが経費になる」のが原則です。
例1:2,000円の商品を200ポイント使って購入(1,800円を現金等で支払)
- 実際の経費として計上する金額 → 1,800円
- ポイント使用分は値引きとして会計処理
仕訳例(値引処理):
借方:仕入 1,800円 / 貸方:普通預金 1,800円
この方法が最もシンプルで、確定申告などでも問題が生じにくい処理です。
両建て処理(ポイント使用分を雑収入で相殺)も可能
一方、より正確な会計処理として「両建て処理」という方法もあります。
これは、商品代金の全額を仕入として計上しつつ、ポイント使用分を雑収入などで相殺する方法です。
会計ソフトや税理士の中には、この方式を推奨する場合もあります。
例2:2,000円の商品を200ポイント使用し、1,800円を支払
仕訳例(両建て処理):
借方:仕入 2,000円
貸方:普通預金 1,800円
雑収入 200円
このようにすれば、仕入金額の全体像を正確に記録できる一方、ポイントによって生じた実質的な値引きも収益計上されます。
全額ポイントで購入した場合は?
ポイントだけで商品を購入した場合、現金等の支出はありません。
この場合も「値引き処理」と「両建て処理」の2通りの処理方法があります。
値引処理:
- 経費計上額:0円
- ポイント利用は経費とみなされず、仕入自体が発生しない扱い
仕訳なし、または以下のようなメモ処理:
備考欄に「ポイントで購入(経費計上なし)」と記録
両建て処理:
借方:仕入 2,000円
貸方:雑収入 2,000円
この方法でも、帳簿上のバランスが保たれますが、雑収入が発生するため「売上」と混同しないよう注意が必要です。
消費税の取り扱いも要チェック
メルカリでポイントを使って仕入れた商品でも、消費税の課税仕入れとして扱うのは“実際に支払った額のみ”です。
つまり、ポイント分は課税仕入れには含めません。
したがって、仕入税額控除の対象にもならないという点を覚えておきましょう。
このように、メルカリポイントを使った仕入れにおいては、「実際に支払った金額」が経費であるという前提のもと、自分に合った仕訳方法を選ぶことが大切です。
次章では、こうした処理が国税庁の見解にもとづいていることを、公式情報とともに確認していきます。
国税庁の公式見解とポイント使用の税務的な根拠

メルカリポイントの経費処理については、実は国税庁の公式見解でも明確に示されています。
特に副業でせどりを行っている方にとっては、「税務署にどう説明すればいいのか?」という不安が大きいかもしれません。
ここでは、安心して処理できるよう、国税庁の見解とその根拠を具体的に紹介します。
ポイント利用は「値引き」として扱うのが原則
国税庁が公開している「タックスアンサー」では、個人がポイントを使って商品を購入した場合は、値引きと同じ扱いで課税対象にならないと明言されています。
例えば以下のような内容があります:
- ドラッグストアなどでのポイント利用は、値引き扱いとして課税されない
- 獲得したポイント自体も、基本的には課税対象外
このルールは、メルカリポイントの利用にも適用され、ポイント分を差し引いた金額のみが経費対象であるという会計処理に繋がります。
事業者がポイントを使用した場合の消費税処理
国税庁は「事業者がポイント等を利用して商品を購入した場合の仕入税額控除」に関しても明記しており、
- ポイントを使って支払った分は、消費税の課税仕入れには含めない
- つまり、仕入税額控除の対象には“実際に現金等で支払った金額”のみが該当
この見解からも、メルカリポイントを使って仕入れた場合は、「ポイント利用分=値引き」とする処理方法が、税務上も正当であることがわかります。
企業が発行したポイントの経理処理
企業が独自に発行するポイント(例:メルカリポイント、楽天ポイントなど)については、国税庁の資料でも「仕入れ時に値引き処理をする方法」と「両建て処理をする方法」のいずれも認められています。
この2通りの処理法の選択肢があることは、メルカリでの副業者にとっても重要なポイントです。
どちらの方法も税務的には正当な処理であり、自分の帳簿のつけ方や会計ソフトの仕様に合わせて選ぶことができます。
補足 国税庁の該当資料
- タックスアンサーNo.1907:ポイントによる割引の取扱い
- タックスアンサーNo.6480:仕入税額控除の対象になる課税仕入れ
- その他企業ポイントの会計処理に関する解説文書(国税庁公式資料)
これらの文書を参考にすることで、メルカリポイントを使った会計処理は、国税庁が公に認めている方法に則って行えると理解できます。
次章では、実際に税務署に指摘される可能性がある場合や、その対策について詳しく解説します。
安心して副業を続けるための情報をお届けします。
税務署から指摘される可能性とその対策を具体的に解説

副業でせどりを行う方にとって、「メルカリポイントの使用が税務署から指摘されるのでは?」という不安は少なくありません。
しかし、正しく処理し、記録を残しておけば、税務調査で問題になることは基本的にありません。
ここでは、リスクが生じるケースとその対策について解説します。
ポイント利用が問題になるケースとは
以下のような場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。
- ポイントを使った仕入れに対して、ポイント分を含めて経費計上している
- ポイント利用履歴や支払証憑を残していない
- 売上金をポイントに変えて「見えないお金」として処理している
- キャンペーンや抽選で得た多額のポイントを経費とした
これらの行為は、帳簿と実態の整合性が取れていないため、経費として否認されるリスクがあるのです。
メルカリポイントの正しい経費処理ルール
国税庁の見解に従い、以下のように処理すれば問題ありません。
- ポイントは**「値引き」として扱う**(=課税対象外)
- 実際に支払った金額のみを経費として計上する
- 仕訳例を整え、仕入の内訳としてポイント分を明記する
たとえば、1,000円の商品を200円分のポイントと800円の現金で購入した場合、経費としては800円のみが対象です。
【仕訳例】
借方:仕入 800円 / 貸方:現金 800円
(ポイント200円分は値引扱い)
ポイント収入があった場合の対応
以下のようなポイント収入には注意が必要です。
- 紹介報酬やキャンペーンで得たポイント
- メルカリ売上金をポイントに変換した場合
これらは、「一時所得」や「雑収入」に該当する可能性があり、収入として申告が必要なケースもあります。
副業収入が本業に近い規模になる場合には、税理士に相談するのが安全です。
税務署対策のチェックリスト
以下の対策を取ることで、税務調査に対して万全の備えができます。
- ✅ ポイント利用の明細を帳簿に記載
- ✅ メルカリ取引履歴や注文画面のスクショを保存
- ✅ ポイントで購入した証拠(商品名・日付・金額)を明記
- ✅ 売上やポイント収入も確定申告に反映
- ✅ 不明点は税理士または会計ソフトのサポートへ相談
これらの記録が揃っていれば、税務署に説明が求められても落ち着いて対応できます。
次章では、帳簿記載と証憑保管の具体的な方法についてご紹介します。
メルカリポイントを使った仕入でも、しっかりと帳簿に反映し、証拠を残すことで、安心して副業を続けることができます。
帳簿記載と証憑保管の具体的な方法を初心者向けに解説

メルカリポイントを利用した仕入れは、正しく処理すれば税務上問題はありません。
しかしそのためには、帳簿記載と証憑(しょうひょう)=証拠書類の保存が不可欠です。
ここでは、どのように帳簿に記載し、どの資料を保存すべきか、具体的にご紹介します。
ポイント利用を帳簿に記録する方法
帳簿記載では、実際に支払った金額(ポイント差し引き後)を「仕入」や「経費」などの勘定科目に記録します。
仕訳の基本ルール
たとえば、以下のような取引があったとします。
- 商品代金:1,000円
- メルカリポイント:300円分使用
- 現金支払い:700円
この場合の仕訳例は以下の通りです。
【方法1:値引処理】
借方:仕入 700円 / 貸方:現金 700円
【方法2:両建て処理】
借方:仕入 1,000円 / 貸方:現金 700円
/ 貸方:雑収入(ポイント値引) 300円
※両建て処理は、会計ソフトでより厳密な帳簿管理を行いたい場合におすすめです。
帳簿記入のポイント
- ポイントを使ったことが分かるよう備考欄に記載する
例:「メルカリポイント使用(300円)」「実支払額700円」 - 仕入日と金額、購入品の内容もあわせて記録する
例:「2025年5月15日 スポーツウェア仕入」 - 年度ごと・月ごとにまとめると集計がしやすい
証憑の保存方法
税務調査で最も重視されるのが取引の証拠です。
メルカリの場合は紙の領収書がないため、以下の資料を代用する必要があります。
証憑として有効なもの
- ✅ 取引完了画面のスクリーンショット
- ✅ メルカリの購入履歴ページ(日時・金額・商品名が確認できる画面)
- ✅ クレジットカードの明細(ポイントを購入した場合など)
- ✅ メルカリからの購入完了メール
- ✅ 自作の取引明細書(購入日、商品名、金額、支払方法を記入)
保存のポイント
- 原則7年間保管が必要(青色申告者の場合)
- 電子保存もOK(PDFや画像ファイルで整理)
- フォルダやクラウドで取引月ごとに整理しておくと便利
Excelやクラウド会計での管理方法
Excelで管理する場合の一例:
日付 | 商品名 | 金額 | ポイント使用額 | 実支払額 | 証憑保存先 |
---|---|---|---|---|---|
5/15 | スニーカー | 1,000円 | 300円 | 700円 | メルカリSS画像 |
クラウド会計ソフトの例:
- 「備考」欄に「メルカリポイント使用」と記載
- 画像アップロード機能でスクショを証憑として登録
- ポイント使用分を「値引き」または「雑収入」で処理
このように、帳簿への記載と証拠の保存をしっかり行えば、メルカリポイントを活用した仕入れも安心して経費計上できます。
次章では、副業プレイヤー向けに、実践的で現実的な会計・税務管理のアドバイスをまとめてご紹介します。
副業プレイヤー向けの実践的アドバイスと注意点まとめ

メルカリで副業せどりを行っている方にとって、ポイント利用や経費処理は頭を悩ませる問題です。
しかし、正しい知識とシンプルなルールを守れば、税務上も安心して継続できるビジネスになります。
この章では、副業プレイヤーに向けて、会計・税務処理の現実的なアドバイスを簡潔にまとめます。
1. ポイントは「値引き」扱いと理解する
メルカリポイントは「現金と同じ感覚」で使えるため誤解しがちですが、税務上は「値引き」として処理するのが原則です。
経費として計上できるのは、あくまでも実際に支払った金額のみです。
ポイント利用=値引き
→ 経費にできるのは現金や売上金からの支払額だけ
2. シンプルな仕訳で管理しよう
複雑に考えすぎると帳簿管理が面倒になります。
副業規模であれば、「仕入れた金額のうち、実際に払った金額だけを経費として記録する」シンプルなやり方がおすすめです。
会計ソフトがあれば、テンプレートに入力するだけで済む場合もあります。
3. 証憑をしっかり保存しておく
税務署にとっては「記録より証拠」が重要です。以下の証憑は必ず保存しておきましょう。
- 購入完了のスクリーンショット
- メルカリの購入履歴
- クレカ・売上金の支払い記録
- 自作の明細(商品名・金額・購入日)
電子データでもOKですが、整理しておくことが大切です。
4. 年度ごとの収支をまとめておく
確定申告や青色申告の際に必要となるため、売上と仕入の記録は必ず年度単位で整理しておきましょう。
Excelやクラウド会計を活用し、以下のように分かりやすくまとめておくのが理想です。
- 月ごとの売上総額
- 月ごとの仕入金額(ポイント使用後の実支払額)
- 経費の明細(送料・資材・梱包など)
5. 会計ソフトや税理士の活用を検討
副業とはいえ、継続的に売上があるなら、クラウド会計ソフトの導入や税理士への相談を検討するのもおすすめです。
freeeやマネーフォワードなどの無料プランでも、メルカリの取引履歴をCSVで取り込み、仕訳処理が可能です。
6. 節税目的でポイントを使わない
「ポイントを使えば経費が減って節税になる」というのは誤解です。
ポイントは支出ではなく、値引き扱いでしかないため、節税効果はありません。目的は節税ではなく、仕入の効率化であると理解しておきましょう。
副業でも正しい会計処理をすれば、安心して継続できます。
特にメルカリせどりのような個人取引は、ポイント利用・仕入れ・売上が混ざりやすいため、早めに整理する習慣をつけることが成功のカギです。
「記録を残す」「証拠を保存する」「簡単に管理する」
この3つの基本を守れば、メルカリポイントを活用しても税務リスクは最小限に抑えられます。
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