「メルカリで売るのに、古物商許可っているの?」。副業でメルカリを使っていると、一度は気になるテーマです。
結論から言うと、家にある不用品を売るだけなら、古物商許可は要りません。必要になるのは、中古品を「売るために買う」ときです。ただし、2025年10月22日からは、事業として販売する人はフリマアプリのメルカリ自体を使えなくなりました(メルカリが指定した法人を除く)。この記事では、古物営業法とメルカリのルールの両方から整理します。
※2026年9月時点で、古物営業法の条文、警察の案内、メルカリ公式ヘルプを確認して書いています。個別のケースは、営業所を管轄する警察署に確認してください。
結論:あなたの状況別・古物商許可とメルカリのルール
| あなたの状況 | 古物商許可 | メルカリ(フリマアプリ) |
|---|---|---|
| 家にある不用品・自分で使っていた物を売る | 不要 | 使える |
| 自分で使うつもりで買った物を、あとから売る | 不要 | 使える |
| 中古品を、転売するために買って売る | 必要 | 続けているなら事業者にあたる可能性が高く、使えない |
| 事業として中古品を販売したい | 必要 | メルカリShopsを使う(中古品の販売には古物商許可が必須) |
古物商許可が必要になるのは「売るために買う」とき
古物営業法では、古物を売買する営業をするには、都道府県公安委員会の許可が必要です(第3条)。ただし、古物を売ることだけを行う場合は、古物営業にあたりません(第2条)。つまり、自分の物を売るだけなら許可は要らず、問題になるのは「買い取る(仕入れる)」側の行為です。
愛知県警察の古物営業法Q&Aでも、転売するために古物を買って持っているなら許可を取らなければならず、自分で使うつもりで買った物をあとで売るだけなら許可は要らない、と案内されています。
未使用品でも「古物」になることがある
古物営業法でいう「古物」には、一度使われた物だけでなく、使われていなくても、使うために取引された物が含まれます(第2条)。お店で一度売られた新品を、転売するために買う場合も、古物の売買にあたる可能性があります。
メルカリの立場:フリマアプリは「個人の不用品売買の場」
メルカリの公式ヘルプでは、フリマアプリのメルカリは個人に不用品売買の場を提供するサービスなので、原則として古物営業法は適用されない、と説明しています。ただし、営利目的で中古品の取引をしていると認められる場合は古物営業にあたる可能性があり、取引の実態や営利性などから個別に判断される、としています。
さらに、2025年10月22日の利用規約改定で、メルカリが指定した法人以外の事業者は、メルカリに登録・利用できなくなりました。中古品を仕入れて売ることを続けているなら、古物商許可を取ったとしても、フリマアプリのメルカリでは売れないと考えておきましょう。→ メルカリの事業者ルールと本人確認まとめ
事業として中古品を売るなら、メルカリShops
メルカリの案内では、事業者はメルカリShopsを使います。メルカリShopsで中古品を販売するには、古物商許可の取得が法令上必須です。出店料は無料、販売手数料は売上の10%、振込手数料は1回200円です。
許可を取らずに古物営業をした場合
古物営業法では、許可を受けずに古物営業をした人は、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています(第31条)。2025年6月の刑法改正で、刑の名前が「懲役」から「拘禁刑」に変わりました。
古物商許可の取り方
| 申請先 | 営業所の所在地を管轄する警察署(許可するのは都道府県公安委員会) |
| 手数料 | 19,000円 |
| 審査の目安 | 標準処理期間は40日程度(土日祝日を除く) |
| 主な書類 | 許可申請書、略歴書、誓約書、住民票の写し、身分証明書など(都道府県によって違うので、警察署の案内で確認) |
許可を取ったあとの主な義務
- 相手の確認:古物を買い受けるときは、相手の住所・氏名・職業・年齢を確認する(第15条)
- 帳簿:取引の内容を帳簿などに記録し、保存する
- ネットで売る場合の表示:ホームページなどで古物の取引をする場合は、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号をサイトに表示する。使うURLは警察に届け出る
よくある質問
古物商許可があれば、手元にない商品を出品してもいい?
いいえ。メルカリでは、手元にない商品の出品や、ECサイトなどから購入者へ直送することは禁止されています。古物商許可の有無とは関係ありません。
ハンドメイド作品を売るのに許可は要る?
自分で作った物は、古物にはあたりません。ただし、作品を作っては売ることを事業として続けている場合は、メルカリの事業者ルールの対象になりえます。
家族の不用品を売るのは?
売るために買い取ったわけでなければ、古物の買い受けにはあたりません。ただし、メルカリは本人の利用が前提のサービスです。家族のアカウントで取引する、自分のアカウントを家族に使わせる、といったことはしないようにしましょう。
まとめ
- 家の不用品や、自分で使うつもりで買った物を売るだけなら、古物商許可は要らない
- 中古品(使うために取引された未使用品を含む)を転売するために買うなら、許可が必要。無許可は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 2025年10月22日から、事業者はフリマアプリのメルカリを使えない。事業として売るならメルカリShopsで、中古品には古物商許可が必須
仕入れて売る方法が今もできるかは、メルカリで仕入れてAmazonで売るのは今もできる?とせどりと転売の違いと法律で解説しています。
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